相続と死亡保険金
こんにちは。
昨日関東甲信越も梅雨入りしたそうですね。
今朝はまた強い雨が降りましたし、雨はやんでも蒸し暑いし、、、、
浸水被害に遭われた方が本当に心配です。
せめて復旧作業が終わるまでは、梅雨は控えめにしていただきたいものです。
さて、最近相続のご相談をお受けすることが多いのですが、その中でよくある質問が、
「死亡保険金は相続財産なのでしょうか?」というものです。
保険契約を亡くなった方が行っていて、保険金も亡くなった方が払っていて。
亡くなった後に払われるものではあるけれど、亡くなった方の資産が姿を変えたもののようにも見えますね。
死亡保険金が相続財産になる場合とならない場合があるのです。
死亡保険金の受取人が指定されている場合は、保険契約や保険料の支払いが亡くなった方であっても、保険金は受取人として指定された人の固有の財産となります。つまり、相続財産にはなりません。
他方、死亡保険金の受取人が指定されていなかったり、単に「相続人」となっていた場合は、相続財産として扱うことになります。
死亡保険金は残された遺族のその後の生活を支えるためのものなので高額なことが多いですよね。
そのため、相続財産に含まれるのか含まれないのかは、その後の遺産分割において重要になってきます。
死亡保険金の受取人については、保険会社や関係機関の約款等で指定されている場合もありますので、そういった書類をチェックすることも大切です。
特に、亡くなった方に負債があって相続放棄も選択肢に入れておきたい場合は注意が必要です。
受取人指定のない保険金を受領してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
相続財産となるのかならないのかわからない、、、という場合は手を付ける前に一度専門家にご相談ください。