相続①ー相続人は誰?ー
こんにちは。
お盆が明けて、朝夕は秋らしい風が吹くようになったなぁと思ったら、本日は「処暑」。
まさにその通りだなと感じます。
さて、今回は相続のお話です。
相続が発生したら亡くなった方が残してくれた財産をどのように受け継ぐかを相続人みんなで決めなければなりませんね。
そもそも、誰が相続人になるのでしょう。
誰が相続人になるのかは法律でちゃんと定められています。
法律から該当する部分を抜粋すると次のとおりです。
民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。
民法889条1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間ではその近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
民法890条
被相続人の配偶者は常に相続人となる。
文章だと今一つピンときませんね。
ここは国民的アイドル家族「サザエさん」でおなじみ「磯野家」に登場していただきましょう。
(令和の国民的アイドル家族は違うのかもしれませんが。。。)
令和〇年4月1日、磯野波平さんが亡くなったとしましょう。
民法の規定からすると、波平さんの相続人は、波平さんの「配偶者」である舟さん、波平さんの「子」であるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの4名となります。
波平さんの「子」が元気なので、波平さんのご両親や兄弟姉妹が相続人になることはありません。
さて、もし波平さんよりも先にサザエさんがなくなっていたらどうなるのでしょう?
この場合も民法に規定があります。
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
つまり、サザエさんが波平さんより先に亡くなっていた場合は、サザエさんの「子」であるタラちゃんが相続人となります。
波平さんから見ると、「孫」ですね。
相談者の方から「娘は嫁に行ったから相続人ではないですよね?」という質問を受けることがあります。
結婚して苗字が変わったとしても娘さんや息子さんが「子」であることには変わりありません。
ですので、質問の場合でも娘さんは相続人です。
ちなみに、サザエさんの夫・マスオさんは婿養子ではないため、波平さんの相続人にはなりません。
仮にマスオさんが波平さんの養子になっていた場合は、法律上マスオさんも波平さんの「子」という立場になりますので、マスオさんも相続人となります。