債務整理③ー個人再生その1ー

こんにちは。

あっという間に9月も中旬。今週は残暑が厳しい日もありましたが、朝晩はすっかり秋らしくなりましたね。

お店では秋の味覚を目にする機会も増え、私の体も「食欲の秋モード」に切り替わりつつあります。

さて、今回は②個人再生についてのお話。

個人再生とは、簡単にいうと、借金を大幅に圧縮(例えば負債額の5分の1程度)して、その額を原則3年で返済していく制度です。

計画通りの返済が終われば、本来支払わなければならなかった残りの額を支払う義務がなくなります。

借金を分割返済する点では任意整理と同じですが、裁判所に申し立てをして裁判所に再生計画を認可してもらう必要がある点で異なります。

分割返済が前提となっているため、基本的には安定収入のある方が対象となります。

借金全額を返済できない状況で、圧縮した額だけ返済するメリットあるの?

破産した方が生活再建に繋がるのでは?

と思う方もいるかもしれません。

個人再生を選択する一番のメリットは「住宅資金特別条項を利用できれば自宅を残せる可能性があること」ではないでしょうか。

自宅は生活基盤ですし、生活環境を変えるというのは心身ともに負担がかかりますよね。

借金の整理をしつつ、自宅を手放さずに済むというのはその後の生活再建に大きなプラスになります。

もちろん、住宅資金特別条項を利用するためには法律上定められた要件を満たす必要があります。

どんな場合に住宅資金特別条項が利用できるのか、実現可能な再生計画が組めるのか等は個々事案によって異なります。

住宅を残した形での債務整理を希望されている方は、ご自身の場合はどうなりそうかを弁護士に相談してみることをお勧めします。