相続登記の義務化
こんにちは。
今日は7月7日七夕ですね。
つくばの七夕の夜は、かなりの確実で曇りや雨で、久しく天の川が見えた記憶がありませんが(天気以前に視力の問題かも)、今夜はどうでしょうね。
そして、七夕といえば、笹を飾ってお願い事を書いた短冊を吊るす風習がありますね。
皆様はどんなお願い事をしますか?
私は、、、当事務所を最善なリーガルサービスを提供できる場に育てられるよう願いたいと思います。
あとは、美味しいものを美味しく食べられ、素敵なものを見聞きして感動できる健康な身体の維持!
さて、本日は相続に関するお話。
相続が発生したとき、相続財産の中に自宅や田畑といった不動産が含まれていることは多いと思います。
遺産分割等の結果誰が不動産を取得するのかが決まったら、亡くなった人から取得する相続人に名義変更登記をすることになるのですが、この相続登記がされないまま長い間放置されていることが結構あります。
平成29年の国交省の調査によると、登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や登記簿に記載されている所有者の所在が不明で連絡がつかない土地といった所有者不明土地が全体の22%に上るそうです。
所有者不明土地はそのままでは活用ができないため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進められなかったり、民間での売買といった取引も非常に困難となります。
また、土地の管理や近隣土地への悪影響といった問題も発生してきます。
そこで、この不動産の問題を解決するため、令和3年4月に、民法等の一部が改正され、また、相続土地国庫帰属法が新設されました。
今回はそのうちの「相続登記の申請の義務化」についてザックリ触れたいと思います。
不動産の登記については不動産登記法が定めているのですが、今回の改正で、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の科料に処するという条文が新設されました。
取得を知った日というのは、相続開始を知った日です。
ちなみに、過料というのは法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰で、刑事罰とは異なります。
相続した土地の価値が低く売却も難しい状態だと手間暇かけて登記をするインセンティブが働きにくいため、相続発生後も相続登記がされないまま放置されることが見受けられましたが、この法改正により、今後、これまで放置されていた相続登記手続きが取られる事案が増えるのではないかと思います。