交通事故②

こんにちは。

ここのところどんより天気が続いていましたが、今日は久しぶりに晴れですね!

暑いのはキツイですが、やっぱり私は晴れの方が好きです。

さて、本日は交通事故に関するお話。

当事務所の近くには片側一車線から右折専用レーンに分岐する道があります。

分岐の手前数メートルはゼブラゾーンになっているのですが、いつも直進車で長蛇の列になっているので右折したい車はゼブラゾーンを走行して右折専用レーンに入っていきます。

さて、この時に、直進車線から右折専用レーンに進路変更した車両A(ゼブラゾーンは走っていない)とゼブラゾーンを走行して右折専用レーンに入ろうとした後続車Bがぶつかった場合に過失割合がどのくらいと判断されるのでしょう?

実務上、進路変更車Aと後続直進車Bがぶつかった場合の基本過失割合はA:B=70:30と考えられているのですが、Bにゼブラゾーンを走行したという事情があるとBの過失が10~20加算される可能性があります。

つまり、過失割合がA:B=60:40、もしくは、50:50になる可能性があります。

もちろん、ゼブラゾーン走行以外にも、例えばウィンカーを出さなかったとか速度違反たあったとか、他の過失があれば過失割合も変わってきます。

とはいえ、交通事故は身も心もお財布も時間にも負担になりますよね。

遭わない、起こさないことが何よりも大事です。

皆様、安全運転を心がけましょう。